平成29年1月~ 改正の主な内容

雇用保険法、育児介護休業法、男女雇用機会均等法などの一部が改正され、今年の1月から適用されています。

◆ 雇用保険関係 :65歳以降新たに雇用される者へも雇用保険が適用される

従来は、65歳前から引き続き雇用されている人だけが65歳以降も雇用保険の被保険者となっていましたが、今後は、65歳以降新たに雇用された人も雇用保険の加入対象とすることになりました。

≪実務の注意点!≫
・これまで適用してこなかった65歳以上の人についても雇用保険の加入手続きが必要です。
・現在4月1日時点で64歳以上の被保険者については雇用保険料が免除されています。
 雇用保険料の徴収については、3年間の経過措置が設けられることになりましたが、平成32年4月1日以降分から徴収されます。

◆ 育児休業関係

・育児休業の対象となる子の範囲が拡大(特別養子縁組の監護期間にある子等)されました。
・育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件が緩和されました。
・子の看護休暇の取得単位に、半日単位などが加わりました。

◆ 介護休業関係

・介護休業の分割取得が可能になりました。(通算93日、3回まで)
・介護のための短時間勤務等の措置が長期に取得できるようになりました。(介護休業とは別に3年間)
・所定外労働の免除制度が創設されました。
・介護休暇の取得単位に、半日単位などが加わりました。
・介護休業の申出ができる有期雇用労働者の要件が緩和されました。

◆ 均等法関係

・出産や育児を理由とする上司・同僚によるマタハラ等を防止する措置が義務付けられました。