年金改革法が平28.12.14の参院本会議で可決、成立しました

昨年末に「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、主に次のことを内容とした改正が行われることになりました。

1. 労使合意を前提とした中小企業等への社会保険適用拡大≪平成29年4月施行≫
 
  短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大については、平成28年10月から労働者数501人以上の
  企業を対象に、一定の条件を満たす者への適用拡大が行われています。
  今回の改正により、500人以下の企業においても、「労使の合意」に基づき任意で短時間労働者へ
  の適用拡大が可能となります。

2. 年金額改定ルールの見直し

 ① マクロ経済スライドのキャリーオーバー制度の導入≪平成30年4月施行≫

  現行のマクロ経済スライドは、名目下限措置により、賃金・物価上昇幅が小さいケースではスライド
  調整が部分的になったり、賃金・物価が下落するケースではスライドによる調整は行うことができ
  ず、その未調整分については将来世代へ先送りされるものでした。
  今回の改正により、未調整分を翌年以降にキャリーオーバーし、賃金・物価が上昇したときに調整
  できる仕組みに改められます。

 ②賃金物価スライドの見直し≪平成33年4月施行≫

  賃金の変動が物価の変動を下回る場合、賃金変動にあわせて年金額を改定するルールを徹底できる
  よう改められます。

3. 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除≪平成31年4月施行≫
  
  産前産後期間(出産予定日の属する月の前月から4ヵ月)の保険料について、平成31年4月から
  免除し、その免除期間は満額の基礎年 金を保障することとなりました。
  なお、この財源として保険料が月額100円程度引き上げられ、平成29年度以降の保険料は
  1万6,900円→1万7,000円となります。

4. 日本年金機構の国庫納付規定の整備≪公布から3月以内に施行≫

5. 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し
  ≪平成29年10月施行、一部公布日から3月以内≫