年金の受給資格期間が25年から10年に短縮

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。
これにより、新たに約64万人の方が年金の受給権を得ることが見込まれています。

ただし、年金を受給するためには、年金の請求が必要です。
そこで、厚生労働省では、保険料納付済期間、免除期間、被用者年金加入期間をあわせて10年以上の方に
請求書を送付する予定ですので、請求が届きましたら速やかに手続きを行ってください。

≪請求書の送付予定≫
①大正15. 4. 2~昭和17. 4. 1に生まれた方→ 平成29.2月下旬~3月下旬に送付予定
②昭和17. 4. 2~昭和23. 4. 1に生まれた方→ 平成29.3月下旬~4月下旬に 〃
③昭和23. 4. 2~昭和26. 7. 1に生まれた方→ 平成29.4月下旬~5月下旬に 〃
④昭和26. 7. 2~昭和30.10. 1に生まれた方→ 平成29.5月下旬~6月下旬に 〃
⑤昭和30.10. 1~昭和32. 8. 1に生まれた方→ 平成29.6月下旬~7月上旬に 〃

※ 10年に満たない方でも、5年後納制度を活用したり、合算対象期間が見つかると受給資格期間を満たす可能性もありますので、専門家や年金事務所でご相談ください。